消防設備点検

消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を、消防長または、消防署長に報告することを義務付けています。義務違反には消防機関から指導を受けるだけでなく罰則もあります。

・機器点検(6ヶ月に1回)

 消防用設備等の適正な配置・損傷などの有無や

 機能について、簡易的な操作により判別できる

 事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い

 確認します。

・総合点検(12ヶ月に1回)

 消防用設備等を作動させ、または、使用する

 事により、総合的な機能を点検基準に従い

 確認します。


主な点検対象物

特定防火対象物

 

【報告頻度1年に1回】

 (1)イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場

   (1)ロ 公会堂または集会場

 (2)イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの

 (2)ロ 遊技場またはダンスホール

 (2)ハ 生風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの

 (2)二 カラオケボックス等

 (3)イ 待合、料理店の類

 (3)ロ 飲食店

 (4)  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場

 (5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

 (6)イ 病院、診療所、助産所

 (6)ロ 老人短期入所施設、特養、乳児院、知的障碍者施設等

 (6)二 幼稚園、特別支援学校

 (9)イ 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

   (16)イ 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物

   (16-2) 地下街

 (16₋3) 準地下街

 

非特定防火対象物

 

【報告頻度3年に1回】

 (5)ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅

 (7)  小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、

      専修学校、各種学校の類

 (8)  図書館、博物館、美術館の類

 (9)ロ 特定防火対象物(9)イ以外の公衆浴場

 (10)  車両の停車等、船舶、航空機の発着場

     (旅客の乗降・待合用に供する建築物に限る)

 (11) 神社、寺院、協会の類

 (12)イ 工場、作業場

 (12)ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ

 (13)イ 自動車車庫、駐車場

 (13)ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫

 (14) 倉庫

 (15) 上記「特定防火対象物」「非特定防火対象物」の

     用途に該当しない事業所 

 

 

消防設備点検には「総合点検」と「機器点検」があります。この総合点検と機器点検は、点検内容が異なるだけでなく、点検頻度も異なるため注意が必要です。総合点検は1年に1回以上、機器点検は半年に1回以上、つまり年に2回以上行う必要があります。

 

消防設備点検をしたら点検結果報告書を作成し、防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に報告書を提出する必要があります。ただし、報告の頻度と点検の頻度は異なっており、消防設備点検を行うたびに報告する必要はありません。

消防設備点検の結果を報告する頻度は、その建物が特定防火対象物か非特定防火対象物かによって異なります。特定防火対象物は、1年に1回の点検結果報告が求められ、非特定防火対象物は3年に1回の点検結果報告が求められます。