建築設備検査定期報告

建築設備定期検査とは、その名の通り建物内に設置されている設備が安全・快適に使用できる状態にあるかどうかを定期的に検査する制度です。建築基準法12条に基づいて行われる定期検査のひとつで、検査対象の建物を所有・管理者に実施を義務付けているものです。

1年毎に実施義務。建基法12条点検における検査のひとつで、一級・二級建築士、及び、建築設備検査員の有資格がこの検査を行えます。点検対象は、換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)等です。

 


点検項目 点検部位の事例 点検内容の事例
 給排水設備

   給排水管、受水槽、高架水槽、給水ポンプ、

   衛生設備

 ・腐食や損傷、水漏れの有無

 ・運転状況の確認 

 換気設備

   厨房、機械室といった火気を使用する部屋や、

   窓のない部屋の換気設備 

 ・故障の有無

 非常照明設備    全ての非常照明機器

 ・電池の確認

 ・保守点検報告の有無

 排煙設備   排煙機、可動防煙壁

 ・点検報告書の確認

12条点検が必要な建築物や防火設備、建築設備、昇降機等の事例

  用   途
 特定建築物

・劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場

・旅館、ホテル、下宿、共同住宅又は寄宿舎

・百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、物品販売業を営む店舗、地下街

・児童福祉施設等、病院、診療所、高齢者・障害者等の就寝の用に供する共同住宅

・博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場

・事務所その他、これに類するもの、複合用途建築物

・学校、水泳場、スポーツの練習場、体育館 

 防火設備 ・随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く)
 建築設備

・換気設備(自然換気設備を除く)

・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)

・非常用の照明装置

・給排水設備(給水タンク等を設けるもの)

 昇降機等

・エレベーター

・エスカレーター

・小荷物専用昇降機

・遊戯施設等

 

※実際には、それぞれに規模や階といった条件が細かく定められています。

また、特定行政庁が指定する検査対象の基準は、自治体毎に異なります。自身が所有もしくは管理する建築物や設備が検査対象であるかは、個別にご確認いただく必要があります。