□特定建築物調査(1回/3年)※建築基準法

特定建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全の為にも、建築物全体が常に定期法状態にある事を定期的に報告する必要があり、その為に、制度化されたものが「特定建築物調査」になります。


□建築設備検査(1回/1年)※建築基準法

検査の対象建築物は、多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンション等で、建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止する為に、建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年、行政に報告するものです。


□防火設備検査(1回/1年)※建築基準法

特定建築物として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス、防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が対象となり、毎年、行政に報告するものです。


□消防設備点検(2回/1年 機器点検・総合点検)※消防法

消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長または、消防署長に報告することが義務付けられています。つまり、消防設備を設置・点検していない状態は「違法」です。法令違反に対しては罰則も設けられています。